2019年10月から消費税が10%に上がるというのは新聞やニュースなどでご存知かと思いますが、よく耳にする軽減税率とは一体何なのか?
今更聞けない・・とならないようにご説明いたしましょう!
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軽減税率とは?
<軽減税率(けいげんぜいりつ)>
酒・嗜好品を除く食料品、教育費、その他生活に最低限必要なものには消費税を軽減とすることで標準の税率より低く抑えた税率にすること。
なんとなく分かりますが実際私たちの生活にどのように関わってくるのでしょうか?消費税増に合わせて初めて導入される軽減税率。消費税が10%に引き上げられたあとも、外食・アルコール類を除く飲食料品は消費税率8%に据え置きになるのです。
ひとくちに飲食料品と言っても日々の買い物ではどちらの税率が適応されるのか混乱してしまいますよね。
例えば調味料でも・・?
どこのご家庭にでもある調味料のみりん。
結論から言いますと、本みりんは税率10%でみりん風調味料は8%なんです。みりんにはアルコールが含まれています。
みりんもアルコール分が1%以上の本みりんや料理酒は酒税法上の酒類に当てはまるので、なんと軽減税率が適応されず税率は10%になるんです!量販店ではおそらく同じ棚に並んでいますので注意が必要ですね。
水でも・・?
飲料用のミネラルウォーターは軽減税率の対象で8%ですが、水道水はお風呂や洗濯といった生活用水としても使用されるため、飲料水とみなされず税率は10%になります。
外食は・・?
特に悩ましいのが、外食です。軽減税率の対象外になる外食の範囲も線引きが難しく困惑してしまうシーンが増えてしまいそうです。
原則として事業主がイスやテーブルなどの飲食設備を用意している場所で飲食した場合は「外食」となり税率は10%となります。
例えば、ファーストフード店やイートインスペースのあるお店で食べ物を買いその店のイートインコーナーで飲食をすると税率は10%です。テイクアウトした場合は8%になるわけですね。それならば、テイクアウトで購入して公園で食べた場合は8%になるんですよね・・。なるほど・・ですね。
コンビニは?
レジで会計する際に、店員さんから店内で食べるのか自宅で食べるのか聞かれるシーンが出てくるでしょう。外食と同様に、コンビニでもお弁当などを買って自宅で食べる場合は8%でコンビニ内のイートインを使う場合は10%になるということですね。これはサラリーンマンや学生には悩ましい問題ですね。
出前やケータリングは?
では、出前やケータリング(お客さんが指定した場所で料理を温めたりは依然するサービス)はどうなるのでしょうか?
結論から言いますと、出前は税率8%です。単なる飲食料品の販売とみなされるからです。ケータリングは10%です。企業などがパーティーなどでケータリングサービスを頼む場合は10%となりますが、学校給食や老人ホームで提供される食事は、その場所以外で食事をするのが難しいので8%が適応されるそうです!
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正直まぎらわしい・・今後身近で起りそうなトラブル
持ち帰りで食べますと言って税率8%で購入した物を購入後なんらかの事情(小さな子供がここで食べる!と言い出して聞かないなど)で店内のイートインスペースで食べることになってしまった場合、税率10%で店内で食べている人に冷ややかに見られるシーンが出てきたり不公平だ!と言う人が現れたりしそうで怖いですね。
ちなみに財務省は「販売時点で顧客の意思表示に基づいて判断する」と税率が一度決まったらその後はどこで食べたかは追及しないとしています。
店側の主観で決まるのであれば友人が来店した際に低い税率で売ることもあり得そうですよね・・。
また、外食の線引きについては国会審議で「飲食サービスの形態は様々で個別の状況を踏まえ、個別に判断するもの」としていて法案成立後に国税庁の通達やQ&Aなどを通じて外食の線引きを分かりやすく示す考えを示しています。
利用する側としても少しでも混乱は避けたいですよね。
まとめ
食事について
・事業主がイスやテーブルなどの飲食設備を用意している場所で飲食した場合は「外食」となり税率は10%となる。
・食事のテイクアウトは8%となる。
・ケータリングは税率10%となる。
・出前は税率8%となる。
コンビニについて
・コンビニのイートインスペースでお弁当を食べる場合は税率10%となる。
・コンビニのお弁当を持ち帰って食べる場合は税率8%となる。
水について
・水道水は税率10%となる。
・ミネラルウォーターは税率8%となる。
調味料について
・本みりんや料理酒は税率10%となる。
・みりん風調味料は税率8%となる。
このように複数の税率に対応するために事業者側はレジの改修や従業員への周知などが必要になりますね。顧客側としては、軽減税率が導入されたら店頭で混乱が起きそうですので上記を参考にして下さいね!!
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